12月1日から道路交通法が改正になり、自転車が
右側にある路側帯を走ることが禁止されることになりました。
路側帯とは、
・歩道がない道路のうち、道路の端に設けられた
歩行者や自転車の通行スペースで、車道と白線で隔てられている。
・自転車などの軽車両は、これまで歩道がない道路では、
左側・右側どちらの路側帯も通行することができた。
・改正後は進路左側の路側帯に限定される。
違反した場合には、
3ヶ月以下の懲役または5万円の罰金となるそうです。
それもこれも最近多くなった自転車による交通事故を抑制するため。
ひいてはみなさんの安全を守るため。
みなさんもぜひご注意あれ。
逆井駅前整骨院
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